有給休暇の付与日数 計算ツール

労働基準法にもとづく付与日数と残日数を数秒で試算。無料・会員登録は不要です。

計算はすべてブラウザ内で行われます。データが送信・保存されることはありません。

入社日
基準日
計算モード
週の所定労働日数
週の所定労働時間 (時間/週)
有効な休暇から取得した日数 ()時効(2年)で消滅した分から取得した日数は含めないでください。

継続勤務6か月・全労働日の8割以上の出勤で10日、以降1年ごとに加算されます(上限20日)。付与された休暇の時効は2年です。就業規則が法定基準を上回る場合はそちらが優先されます。

計算の根拠: 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第39条(年次有給休暇)・第115条(時効) · e-Gov · 確認日 2026-09-10

本ツールは労働基準法第39条の法定付与日数を計算する参考ツールであり、法的助言ではありません。就業規則が法定基準を上回る場合はそちらが優先されます。実際の付与・残日数は就業規則および所轄労働基準監督署にご確認ください。

有給休暇の付与日数 計算ツール
入社日を入力すると計算が始まります。
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よくある質問

入社してどのくらいで有給休暇がもらえますか?
雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10労働日が付与されます(労働基準法第39条第1項)。以降は1年ごとに付与されます。
勤続年数ごとの付与日数を教えてください。
通常の労働者の場合、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は毎年20日です(同条第2項の別表)。6年6か月を超えても毎年20日が付与され続けます。
パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は比例付与となり、週4日なら6か月で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日から始まります(労働基準法施行規則第24条の3)。
使わなかった有給休暇はいつ消滅しますか?
付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。したがって、いま保有できるのは原則として直近2回分の付与です。会社の就業規則が法定基準を上回る場合は、そちらが優先されます。